派遣勤務で加入できる保険

一般に、就業中に加入できる保険には、
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険があります。

これらは、法的に加入が定められています。
派遣社員は、パートタイムと同等の扱いとなり、その加入基準は、以下のとおりです。

労災保険・・・すべての労働者が加入対象です。

雇用保険・・・次の要件を全て満たしていれば、加入対象となります。

①1週の所定労働時間が20時間以上であること
②31日以上引き続き雇用されることが見込まれること
③賃金や労働時間、その他の労働条件が、
就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていること

健康保険・厚生年金保険・・・1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が、
同業の業務に従事する通常の従業員のおおむね4分の3以上ある場合に、
加入対象となります。

派遣社員は、就業先の事業所ではなく、
労働契約している派遣会社を通して、保険に加入することができます。

健康保険と厚生年金保険について、
労働時間や労働期間が、上記の加入条件を満たしていれば、保険に加入できますので、
契約時に、保険加入について記載されているかどうか、必ず確認するようにしましょう。

加入条件に満たない労働時間、労働期間の場合は、
国民健康保険と国民年金に加入することになります。
これは、自分で区市町村の役所へ行って手続きをする必要があります。

健康保険と厚生年金保険では、保険料の半額を事業所が負担してくれますが、
国民健康保険と国民年金の場合、保険料は全額自己負担になってしまいます。
仕事を選ぶ際には、保険料の負担額も考慮に入れておいたほうがよいでしょう。

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