試用期間の扱いはどうなるの?

求人票の中に、「試用期間○ヶ月」などと記載されているものがあります。

試用期間とは、事業所が応募者を正式に正職員、正社員として採用する前に、
実際に仕事をしてもらって、これなら正式に雇用しても大丈夫、
という判断をするための期間とされています。
あるいは、業務に入るために必要な教育や実習を行う、
準備期間として捉えている事業所もあります。

試用期間の労働条件は、各事業所によって、決められています。
正式採用時と同条件、というところもあれば、
試用期間の給与は正式採用時の80%しか払わない、というところもあります。

試用期間の期限も事業所が独自に設定しています。
一般に、1ヶ月から半年が妥当とされていますが、
3ヶ月を超えて試用期間を設定しているところは、
事業所側が守りに入っている感じを受けますし、
採用過程に問題が多いのではないかと逆に心配になる面もあり、
労働者側からするとあまり良い印象はもてませんね。

労働法上では、試用期間でも労働者の権利は正職員と同様に保証されます。
試用期間中であれ、入社して14日を超えると、
事業所が労働者を辞めさせたいときには、解雇予告手当が必要になります。
また、解雇理由についても、
経歴詐称が判明したり、長期の無断欠勤が続いたりなどの、
就業規則に記載されている解雇に該当するきちんとした理由付けも必要です。

このように、試用期間といえども、採用されると、労働者としての権利は発生しますので、
りっぱな職員(社員)の一員です。
試用期間だから適当に働こう...、と考えるのではなく、
最初から、意欲的に働いて、自分をアピールしていきましょう。

ただし、注意したいのは、
試用期間の給与を低くするなどの、労働者にとって不利な条件を提示するところもあるので、
応募する際は、気をつけたいですね。

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